別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例|保健医療・介護・福祉|別府市ウェブサイト|より
別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例
(通称:『ともに生きる条例』)
「別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例(平成25年別府市条例第32号)」については、平成25年9月20日に平成25年第3回市議会定例会で原案可決、同30日に公布され、平成26年4月1日から施行されました。
条例制定の趣旨
人々の障がい(※1)に対する理解の不足や社会にある様々な障壁により、障がいのある人に対する差別や偏見は依然としてなくならない状況であるとともに、障がいのある人は生活のしづらさや不安を抱えています。
障がいのある人を取り巻くこれらの状況の改善に別府市全体で取り組み、障がいの有無にかかわらず、お互いに認め合い、思いやり、支え合う社会をつくるために、この条例は制定されました。
※1 「障害」の表記について、別府市では、条例や規則などの例規で用いる場合や一般的な固有名詞として用いられている場合などにおいては「障害」と表し、それ以外の場合においては「障がい」と表すなど、「障害」と「障がい」を使い分けています。
条例の目的
この条例は、障がいを理解し、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も安心して安全に暮らすことのできる共生社会(※2)を実現しようとするものです。
市、市民、事業者で一丸となって、この条例がめざす別府市をつくっていきましょう。
※2 共生社会とは、障がいの有無にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し、支え合う社会です。