65才以上の介護保険サービスの利用料の償還制度について 新高額障害福祉サービス等給付費制度

障大連・古田さんの案内を大阪頸損連絡会ホームページより転載

65才以上の介護保険サービスの利用料の償還制度について

 今年4月(2018年4月1日)から、国の新たな制度として、介護保険の利用を始めた障害者に対して、介護保険の利用料が全額償還される制度(新高額障害福祉サービス等給付費)がスタートしていますが、まだあまり内容が知られておらず、かなりややこしい制度です。

◆新高額障害福祉サービス等給付費の概要
 

 65才になって介護保険の利用を始めた障害者(以下の要件を満たす人)に対して、介護保険の利用料が全額償還されるという制度です。障害者医療費助成(兵庫県の明石市・小野市以外の市町村の訪問看護費用を除く)と同じように、一旦本人が支払っておいて、後で償還される仕組みです。ただし、以下のように対象者や対象サービスにいろんな制限があります。

◇対象者 (以下のすべての要件を満たすことが必要です)

・65才の誕生日の以前5年間に「介護保険に相当する障害福祉サービス」(*)の支給決定を受けていた人。
*「介護保険に相当する障害福祉サービス」とは「介護保険相当障害福祉サービス」といい、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所だけに限られています。

・65才の誕生日の前日の年度に市町村民税非課税、または生活保護受給。
(誕生日の前日が4~6月の人は前年度に、非課税または生保)

・65才の誕生日の前日に区分2以上であること。

・65才に達するまでに介護保険の給付を受けていないこと。

(今年4月1日以前に65才を超えている人も、上記の要件を満たしていれば、今年4月からの介護保険の負担分は償還払いできます)

◇対象とならない人

・例えば、65才以前の5年間に、介護保険相当障害福祉サービス「以外」のサービスとされる就労B型等の日中活動やグループホームだけを受けていた人は対象外とされています。

・また、60才から2年間、就労B型で、62才から生活介護に移り3年間利用していた人は、それら以外に居宅介護や短期入所の支給決定を受けていなければ対象外とされます。

・40~65才で、特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある人も対象外!とされています。

◇償還の対象となるサービス

・障害福祉に相当する介護保険サービス(障害福祉相当介護保険サービス)=訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護だけで、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスなどは償還対象ではありません。

◇資料
・概要は添付1 厚労省のチラシを、
 新高額障害福祉サービス給付費(厚労省チラシ)

 詳細は添付2 厚労省の説明文+Q&A(30pもありますが)をご覧下さい。
 新高額障害福祉サービス費説明+Q&A

・詳細版には対象とならない人や、償還ケースのパターン、障害者夫婦の場合のそれぞれの償還額の例などが細かく示されています。

厚生労働省老健局介護保険計画課
「高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務の調整について」
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/011110210179/ksvol.615.pdf(PDF)


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