重度障害者等の訪問看護療養費に対する助成制度の拡充
1 事業の目的
在宅医療の進展等に伴う訪問看護ステーションのニーズの高まりを受け、重度障害者等が利用する訪問看護ステーションの訪問看護療養費に係る助成制度を拡充します。
2 事業内容
県と市町で協調実施している福祉医療制度※の助成対象に、訪問看護療養費を追加し、制度実施主体である市町に対し、経費の1/2等を補助します。
※ 重度障害者医療費助成事業、高齢重度障害者医療費助成事業、高齢期移行助成事業、乳幼児等医療費助成事業、こども医療費助成事業、母子家庭等医療費給付事業
(1) 実施主体 市町
(2) 対象者等 福祉医療制度の受給者
(3) 助成内容
訪問看護ステーションにより訪問看護が実施された場合、医療保険で給付される訪問看護療養費に係る自己負担額の一部を助成。
(4) 市町への補助率 1/2 等
(5) 実施時期 令和3年7月1日(福祉医療制度の受給者証の更新日)