京都支部の村田です。
3月の代表者会議でもお知らせしていましたが、
長年、京都市と交渉し、昨年は厚労省に陳情に行きました リチウムイオンバッテリーの支給について
厚労省のホームページに以下のように明記されました。
簡易電動車いすが対象になります。
自治体ごとの対応は確認いただかなくてはいけませんが、
各支部会員のみなさまへお知らせお願いいたします。
「補装具費支給事務取扱要領」の制定について(障企自発0323第1号 平成30年3月23日)PDF
厚労省のHPトップ → 福祉・介護(中段上、ピンク) → 障害者福祉(上段すぐ) → 福祉用具(下方施策情報の右列上から6番目) → 1補装具費支給制度 上から8番目 イ補装具費支給事務取扱要領
この中の52ページ(PDFの53ページ)の冒頭に
第5 車椅子及び電動車椅子に関する取扱い
1 バッテリーの取扱い
電動車椅子のバッテリーについては、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、
使用者の使用環境等を十分把握し、適切なバッテリーを選定すること。なお、リチ
ウムイオンバッテリーは簡易型電動車椅子に限り支給可能であること。
と記載されていますので、支給対象になったということです。
このリチウムイオンバッテリーの厚労省への陳情に際して
全国脊髄損傷者団体連合会の大濱さんにご尽力いただいたことに
心より感謝申しあげます。